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各手当制度

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北海道幌延町

■児童手当
児童手当は、児童を養育している家庭等における生活の安定に寄与するとともに次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給される手当です。
▽支給対象
生まれた日の翌月から15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を支給対象とし、養育している方へ支給されます。
なお、支給対象となった日から15日以内に支給の請求をしなければ、支給対象の翌月から支給されない場合もありますのでご注意ください。
また、令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年6月分から、児童を養育する方の所得が「所得上限限度額」以上の場合には児童手当などは支給されません。手当が支給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合には、その事実を知った日の翌日から15日以内に認定請求手続きが必要となります。

▽支給額(月額)
注:養育する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
(1)所得制限限度額未満の方
0歳~3歳未満1 5,000円
3歳~小学校修了前(第1子・第2子)10,000円
〃(第3子以降)15,000円
中学生 10,000円
(2)所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方
児童の年齢に関係なく一律 5,000円

▽支給期日
毎年2月、6月、10月にそれぞれ前月分まで支給されます。

▽所得制限

■児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。

▽支給対象
18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(心身に概ね一定程度の障害がある場合は20歳未満)で、次のいずれかに該当する児童を監護している方。
・父母が婚姻を解消した児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が一定程度の障害の状態にある児童
・父又は母が生死不明の児童
・父又は母が1年以上遺棄している児童
・父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父又は母が1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
※ただし、次のような場合は手当を受けることができません。
(1)児童が、
イ.日本国内に住所がないとき
ロ.児童福祉施設等又は、里親に委託されているとき
ハ.母(父)の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき(父(母)が重度の障害にある場合を除く)
(2)父母又は養育者が、
イ.日本国内に住所がないとき

▽支給額(児童1人月額)

※児童2人目は月額10,750円、3人目以降は児童1人につき月額6,450円が加算されます。
※受給者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、その所得に応じて支給額が一部停止又は全部停止となります。

▽支給期日
毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月にそれぞれ前月分まで支給されます。

■特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、精神又は身体に一定程度の障害を有する20歳未満の児童を養育している方に対して、児童の福祉増進を図ることを目的に支給される手当です。
ただし、障害を理由に年金を受けることのできる児童や、児童福祉施設等に入所している児童などは対象となりません。

▽支給額(月額)

※受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当が支給されません。

▽支給期日
毎年4月、8月、11月にそれぞれ前月分までが支給されます。

■障害児福祉手当・特別障害者手当
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するために、日常生活において常時介護を要する20歳未満の児童に対し、特別障害者手当は、精神又は身体に著しく重度の障害を有するために、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の方に対して、その福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。
ただし、障害を理由に年金を受けることのできる児童や、児童福祉施設及び障害者施設等に入所している方、3ヶ月以上病院に入院している方などは対象となりません。

▽支給額(月額)

※受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当が支給されません。

▽支給期日
毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月分まで支給されます。

各手当を受給するには、認定請求書の提出が必要です。受給資格があっても、請求しない限り支給されません。
なお、請求に必要な添付書類は各ご家庭の状況などにより異なりますので、詳細については、保健福祉課社会福祉係(【電話】5-1113)へお問い合わせください。

問合せ:保健福祉課 社会福祉係
【電話】5-1113

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