■保険料率が変わりました
被保険者の皆さまにお支払いいただく保険料は、2年ごとに定める保険料率をもとに決めることになっています。令和6・7年度の新しい保険料率は、次のとおりです。
▽均等割(被保険者が等しく負担)
令和4・5年度(年間)51,892円→令和6・7年度(年間)52,953円(1,061円増)
▽所得割(被保険者の所得に応じて負担)
令和4・5年度(年間)10.98%→令和6・7年度(年間)11.79%(0.81ポイント増)
※令和6年度の賦課のもととなる所得金額が58万円を超えない方については、令和6年度の所得割率を10.92%として算定します。
▽賦課限度額(1年間の保険料の上限額)
令和4・5年度(年間)66万円→令和6・7年度(年間)80万円※(14万円増)
※「令和6年3月末日までに75歳に到達して資格取得した方」及び「障害認定で資格取得した方」については、令和6年度の賦課限度額を73万円とします。
・均等割額とは、被保険者全員に等しく負担していただくものです。
・所得割率とは、被保険者の所得に応じて負担していただく所得割額を算出するために用いる割合のことです。
・賦課限度額とは、賦課される保険料(年額)の上限のことです。
■保険料の軽減について(令和6年度)
次の(1)~(2)に当てはまる被保険者の方は、保険料が軽減されます。
(1)均等割の軽減
軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。昭和34年1月1日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。
(2)被用者保険の被扶養者だった方の軽減
この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ、均等割が5割軽減となります。(52,953円→26,476円)
※被用者保険とは、協会けんぽ等、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険等は含まれません。
問合せ:
北海道後期高齢者医療広域連合(札幌市中央区南2条西14丁目国保会館6階)【電話】011-290-5601
住民生活課 生活環境係【電話】5-1112【告知端末機】5-8812
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