■老齢基礎年金の受給について
▽受給要件と開始時期
保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。65歳後に受給資格期間の10年を満たした方は、受給資格期間を満たしたときから受け取ることができます。
▽繰上げ受給
希望すれば60歳から65歳になるまでの間でも繰り上げて受けることができます。しかし、請求した時点に応じて減額(1か月あたり0.4%※)された年金を受け取ることになります。その減額率は一生変わりません。
※昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は0.5%
・次のことにご注意ください
(1)特別支給の老齢厚生(退職共済)年金は、65歳になるまで一部が支給停止されます。
(2)65歳になるまで遺族厚生(遺族共済)年金を併給できません。
(3)繰上げ請求したあとは、障害基礎年金及び寡婦年金は受けられません。
(4)繰上げ請求を取り消したり変更したりすることはできません。
(5)老齢厚生(退職共済)年金の繰上げ請求をした場合、障がい者及び長期加入者の特例措置を受けることができなくなります。
繰上げ受給の詳細はこちら
【HP】https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-01.html
▽繰下げ受給
希望すれば66歳以降から、繰下げて受けることができます。66歳以降に繰下げ請求した場合、1か月遅らせるごとに0.7%増額された年金を受け取ることができます。繰下げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が増額され、その増額率は一生変わりません。
・次のことにご注意ください
(1)原則として、ほかの年金(老齢厚生年金を除く)を受ける権利がある場合は、繰下げ受給ができません。
(2)振替加算は増額の対象になりません。また、繰下げ待機期間中は振替加算を受けることはできません。
(3)66歳到達日後の繰下げ待機中にほかの年金の受給権(配偶者が死亡して遺族年金が発生した場合など)を有した場合には、その時点で増額率が固定され、老齢基礎年金の請求の手続きが遅れても増額率は増えません。
(4)受給開始は、請求をした月の翌月分からとなります。
(5)上限年齢は75歳となっていますが、昭和27年4月1日以前生まれの方は、上限年齢は70歳までとなります。
繰下げ受給の詳細はこちら
【HP】https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-02.html
▽年金額
20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金の納付月数や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。
20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
令和6年度の満額の年金額=816,000円
※昭和31年4月1日以前生まれの方の満額の年金額は813,700円となります。
問合せ:
稚内年金事務所【電話】0162-33-7011
住民生活課 税務住民係【電話】5-1112【告知端末機】5-8812
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