地方税法施行令の一部改正に伴い、法定限度額及び低所得者に係る軽減判定所得が見直されたことから、国の基準に併せて下記のとおり改正しました。
◆法定限度額の改正
◆軽減判定基準の見直し
※「給与所得者等」とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等所得者(65歳未満…公的年金の収入が60万円を超える方/65歳以上…公的年金の収入が125万円(15万円特別控除を含む)を超える方)を指します。
問合せ:住民生活課 税務住民係
【電話】5-1112【告知端末機】5-8812
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