■年金額を増やすことができる「付加年金」制度をご活用ください
▽付加年金とは
将来の老齢基礎年金受給額を増やすためのもので、毎月の国民年金保険料と合わせて付加保険料を納めることで、老齢基礎年金受給時に付加年金が加算されます。
付加保険料は1ヵ月あたり400円で、付加年金額(年額)は「200円×付加保険料納付月数」となります。
▽付加保険料を納めることができる方
「国民年金第1号被保険者」と「国民年金に任意加入されている65歳未満の方」
※国民年金基金に加入中の方や保険料を免除されている方は、付加保険料を納めることはできません。
▽付加年金額(年額)
付加年金額(年額)は「200円×付加保険料納付月数」で計算されるため、2年以上受け取ると、納めた付加保険料以上の年金を受け取れます。
例)付加保険料を40年間(満額)納め、65歳から受給する場合
付加保険料納付額400円×480ヵ月(40年間)=192,000円
付加年金受給額(年額)200円×480ヵ月=96,000円
→年金を2年受け取ると、納付した保険料額と同額になります。
これは付加保険料を5年納めた方、10年納めた方についても同じことがいえます。
付加年金は老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金で、増額や減額はありません。
※付加年金は老齢基礎年金と合わせて支給されるため、繰上げ支給または繰下げ支給をした場合には、元となる老齢基礎年金と同じ割合で減額または増額されます。
▽付加年金が強制適用となる方
農業者年金の被保険者は、(農業者年金の被保険者に該当した月から)付加保険料を必ず納付しなければなりません。
・農業者年金の加入条件(次の3つを満たす方であればどなたでも加入できます。)
(1)年間60日以上農業に従事する。
(2)国民年金の第1号被保険者(国民年金の保険料納付免除者を除く)
(3)60歳未満の方
※さらに、年間60日以上農業に従事する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者も加入できます。
▽納付をやめても掛け捨てになりません
付加保険料を納付している方は、いつでも任意で納付をやめることが可能です。その場合でも掛け捨てにはなりません。
▽申請先
役場または稚内年金事務所にて申請してください。
※個人番号または基礎年金番号のわかるものをお持ちください。(郵送またはマイナポータルによる電子申請も可能です。)
より詳細な内容につきましては、日本年金機構のHPから確認できます。
【HP】https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/fukanofu.html
問合せ:
稚内年金事務所【電話】0162-32-1941
住民生活課税務住民係【電話】5-1112【告知端末機】5-8812
<この記事についてアンケートにご協力ください。>