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一定面積以上の土地取り引きには届け出が必要です

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北海道幌延町

土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取り引きに係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、土地の主権者(買主等)は、その土地が所在する市町村に届け出が必要です。
届け出の対象となる面積:
市街化区域 2千平方メートル以上
市街化区域以外の都市計画区域内 5千平方メートル以上
都市計画区域外 1万平方メートル以上
※幌延町は、都市計画区域外のため1万平方メートル以上の土地取り引きが届け出の対象となります。
届け出者:土地の権利取得者(買主等)
届け出期限:契約締結日から2週間以内
※提出期限を過ぎた場合でも、届け出書の提出にご協力願います。
提出書類:各3部
土地売買等届け出書
土地売買等契約書の写し
土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面
土地の形状を明らかにした図面
委任状(代理人が届け出する場合)
罰則:届け出をしないと法律で罰せられることがあります。
提出様式や制度の詳細は本紙QRコードから

問合せ:総務企画課 企画振興係
【電話】01632-5-1114

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