■年金生活者支援給付金制度について
●年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。
●対象となる方
▽老齢基礎年金を受給している場合
次の支給要件を全て満たす方です。
・65歳以上
・世帯全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得の合計額が878,900円以下
▽障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している場合
次の支給要件を満たす方です。
・前年の所得※1が4,721,000※2円以下
※1…障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2…扶養親族などの数に応じて増額します。
●すでに年金を受給しており新たに年金生活者支援給付金の対象となる方
老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、令和6年度において、所得額が前年より低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、令和6年9月頃から順次、日本年金機構から簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付される予定です。
※すでに年金生活者支援給付金を受給している方は、新たな手続きは不要です。
※原則、お手続きいただいた翌月分から支給の対象となりますので、速やかな請求手続きをお願いします。
●新たに各種基礎年金の請求をする方
年金生活者支援給付金請求書を提出していただく必要があります。
障害基礎年金・遺族基礎年金の場合は年金を請求する際にあわせてお手続きください。
65歳になるときの老齢基礎年金の場合は、誕生日の3か月ほど前に基礎年金の請求書と一緒に支援給付金の請求書も同封されて送られてきます。
稚内年金事務所または役場住民生活課税務住民係でお手続きください。(いずれの提出先も郵送にて提出することが可能です。)
■年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときは、お電話ください
給付金専用ダイヤル【電話】0570-05-4092(ナビダイヤル)
受付時間:
月曜日…午前8時30分から午後7時
火曜日から金曜日…午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日…午前9時30分から午後4時
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで相談が可能です。
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。
お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
なお、番号のおかけ間違いが多いようですので、確認の上、おかけくださるようよろしくお願いします。
より、詳細な内容につきましては、日本年金機構または厚生労働省のHPから確認できます。
日本年金機構
【HP】https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/shienkyufukin/20190805.html
厚生労働省
【HP】https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/index.html
問合せ:
稚内年金事務所電話:0162-33-7011
住民生活課 税務住民係電話:5-1112【告知端末機】5-8812
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