みなさんが利用する道路や公共施設を少しでも早く除雪するため、町や民間の除雪車で除雪体制を整えています。除雪作業を素早く安全に行うために、「冬のくらしルール」を守るなど協力をお願いします。
●冬のくらしルール
自宅などの雪を道路に捨てる行為は違反です
道路交通法第76条第4項第7号、施行細則第19条交通の妨害になるようにどろ土、雪、ごみ、ガラス片等をまき又は捨てる行為をしてはならない。(3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
道路法第43条第2項土石、竹木等の物件を堆積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす行為をしてはならない。(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
・道路に雪を出さない
道路幅が狭くなり渋滞や事故の原因になるほか、除雪作業の遅れや排雪の量が多くなるなど、必要以上に除雪費用がかかります。
・路上駐車をしない
除雪作業が遅れるだけでなく、除雪ができない場合や救急車両の妨げにもなりますので、絶対にやめてください。
・除雪車に声をかけない、近付かない
除雪車を止めて声をかけると作業が遅れて他の地域に迷惑がかかります。また、除雪作業中は危険なので近付かないでください。
・屋根の雪は自分で処理する
屋根の雪が道路に落ちると通行に支障が出るほか、歩行者にも危険なので、各家庭で屋根の雪の処理をお願いします。
・その他のルール
道路付近の雪山で遊ばない。玄関前や車庫前の雪は自分で除雪する。除雪車に注意する。など
◇雪捨て場のご案内
幕別地区:幕別町浄化センター東側
札内地区:稲志別近隣センター南側
忠類地区:忠類浄化センター北側
※詳細は本紙をご覧ください
●幕別町の除雪費用(令和4年度決算)
町民1人当たり¥約14,000円の負担
※令和4年度は幕別166cm、忠類215cmの降雪があり、幕別一斉除雪5回、忠類一斉除雪8回、郊外除雪5回、郊外吹込除雪19回、拡幅除雪5回、排雪11回、砂散布19回を行いました。
※除雪回数などにより、毎年の除雪費用は変動します。
●なぜ「かき分け除雪」なの?
限られた時間、限られた除雪車、限られた予算では、物理的に「かき分け除雪」で精一杯です。
間口に雪を置いていくことになりますが、みなさんの協力をお願いします。
1 長い除雪延長
幕別町が一晩で行う除雪の延長は車道のみで650km。これは直線距離で幕別町から新潟県まで行ける距離です。
2 限られた時間 朝7時まで
通勤・通学時間帯の渋滞を避けるため、除雪作業は深夜からはじめて朝7時頃までに終わらせることを目標としています。
3 限られた除雪車 45台
町が委託している町道の除雪事業者13者が、除雪車45台(除雪ドーザ31台、除雪トラック14台)で幕別、札内、忠類の市街地や郊外などの車道をブロックごとに除雪しています。
4 限られた予算
毎年かかる町道の除雪費用は約3億円ですが、ここ数年は労務単価や燃料費の高騰などで増加傾向となっています。排雪は、通常の除雪に比べ、多額の費用や日数がかかるため危険な箇所や幹線道路などに限定して行っています。
・幕別町ホームページ
除雪情報町HPで除雪車の出動情報などを発信しています。
※二次元コードは本紙参照
◇除雪に関する問い合わせ先
幕別・札内地区
・町道:土木課管理係【電話】(幕)54-6622
・道道:十勝総合振興局帯広建設管理部【電話】(幕)27-8727
・国道:帯広開発建設部帯広道路事務所【電話】(幕)25-1250
忠類地区
・町道:忠類総合支所経済建設課建設管理係【電話】(忠)8-2111
・道道:十勝総合振興局帯広建設管理部大樹出張所【電話】(忠)6-3141
※道道幕別大樹線(駒畠市街~旧忠類町界)、道道駒畠更別線(駒畠市街~更別村界)は十勝総合振興局帯広建設管理部大樹出張所に問い合わせください。
・国道:帯広開発建設部広尾道路事務所【電話】(忠)2-3148
●公園(街区公園)に雪を捨てることができます。
ただし、重機など機械での雪入れは次の理由で禁止しています!
・雪山で遊んでいる子どもたちが危険です。
・公園内に石が入り、町内会の草刈りなどに支障が出ます。
・柵や遊具が損傷する恐れがあります。
・大量の雪を入れると雪解けが遅延します。
問合せ:土木課公園整備係
【電話】(幕)54-6622
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