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INFORMATION-消費者被害防止ネットワーク

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北海道幕別町

■幕別町消費者被害防止ネットワークニュース第90号

●災害に便乗した消費者トラブル、悪質な勧誘・詐欺に注意!!
大雨や地震などの災害時には、それらに便乗した消費者トラブルが発生します。また、被災地以外でも不安な心理や支援したいという気持ちに付け込んだ悪質な勧誘や詐欺が発生することも多いため、十分注意が必要です。

◇点検商法
例:大雨の後、ある事業者が勝手に自宅の屋根に上がり、点検をし始めた。「このまま放置すると雨漏りするようになる」というため、不安になって高額な工事契約をしてしまった。
・高額な工事契約は、その場では決めないようにしましょう。できるだけ複数の事業者から見積もりを出してもらい、工事の内容や料金を比較・検討し、納得してから契約しましょう

◇義援金詐欺
例:ボランティアを名乗る者が自宅にやってきて、災害義援金を求められた。
・公的機関が義援金を募る電話や訪問をすることはありません。寄付をする時はその団体の活動状況や使途をよく確認しましょう。

◇保険金が使えるという住宅修理
例:ある事業者に「損害保険を使って無料で外壁や屋根の修理ができる」といわれたため、依頼したら手数料を請求された。
・保険金の請求は、自分で行うことができます。まずは、加入している保険会社や代理店に相談しましょう。また、保険金の請求を依頼した事業者が虚偽の申告をして保険金の請求をした場合、依頼者も詐欺に加担したと見なされる場合がありますので、気を付けましょう。

災害の後には消費者トラブルが発生しやすいということを覚えておきましょう。不審に感じたら、消費生活センターに相談してください。

■相談事例紹介 大手通販サイトから不正利用の通知が来た

◇今月の相談
利用中の大手通販サイトから「誰かがあなたのアカウントで注文しようとしているのでアカウントを凍結した。リンクからアカウントを復元するように」という内容のメールが来た。その上、知らない誰かが3万円の商品をクレジット払いで購入したと書かれている。どうしたら良いか。

相談者自身に大手通販サイトのアカウントから購入履歴を確認してもらい、送られてきたメールのような購入事実がなく、通販サイトからの本物のメールではないことを確認しました。また、調査の結果、同時期にこの通販サイト名をかたった同一内容のメールが多数送信されていることや、クレジットカードの情報などを盗み取る目的のフィッシングメールであることが判明し、無視するよう伝えました。
このようにメールやSMS(ショートメッセージサービス)を利用した犯罪や悪意のある迷惑行為が発生しています。
多くの迷惑メールなどの文中には、次のような不自然な箇所が散見されますので、だまされないよう注意しましょう。
・日本語が不自然である。
・文字のフォント(字体)が基本的に使用されるものと異なる。
・「アカウントを停止(凍結)しました」や「当選おめでとうございます」という表記がある。
・メールの内容に心当たりがない。
・送信元のメールアドレスやドメインが不自然である。
迷惑メールなどの文中に違和感や疑問がある場合は、気軽に消費生活センターに相談してください。

問合せ:幕別町消費生活センター
【電話】(幕)55-5800

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