\受給には手続きが必要です/
灯油価格高騰に係る低所得世帯などの福祉支援として、福祉灯油等支給事業を実施します。燃料の購入など冬期間の生活支援のため、次の要件に該当する世帯に1万円を支給します。
◆支給の要件
令和5年11月1日現在幕別町の住民基本台帳に記録され、申請日まで引き続き居住している、次の1または2の要件を満たす世帯。
ただし、世帯員全員が医療機関に入院または社会福祉施設に入所している世帯および世帯員全員が住民税を課税されている方の地方税法上の扶養親族等のみで構成される場合は、対象となりません。
◇1 令和5年度住民税(均等割)が非課税の世帯で次のいずれかに該当している世帯
(1)令和5年11月1日において満65歳以上の方のみで構成する世帯
(2)身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定または精神障害者保健福祉手帳1級の方が属する世帯
(3)児童扶養手当受給者が属する世帯
(4)特別児童扶養手当受給者が属する世帯
(5)幕別町重度心身障害者及びひとり親家庭の医療費の助成に関する条例に定める重度心身障害者が属する世帯
(6)幕別町重度心身障害者及びひとり親家庭の医療費の助成に関する条例に定めるひとり親家庭等の母または父が属する世帯
(7)北海道が発行する特定医療費(指定難病)受給者証もしくは特定疾患医療受給者証の交付を受けた方または小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた方が属する世帯
◇2 生活保護世帯
※1に該当する方で、令和5年1月2日以降に幕別町に転入した方は、令和5年度住民税の非課税を証明する書類が必要です。
※(7)に該当する方は、北海道が発行する受給者証の提示が必要です。
※同一住宅において複数の世帯が存在する場合は、支給対象世帯が冬期間に1万円以上の燃料費等の経費を負担している場合に限り助成の対象とします。
◇1の(1)~(6)、2に該当する方には、文書で案内しています。
(7)に該当する方は、窓口まで受給者証を持参の上、申請してください。
◆支給額
1世帯当たり1万円
◆申請期限
3月5日(火)
◆申請窓口
・役場福祉課
・ふれあいセンター福寿
・札内支所
・糠内出張所
問合せ:福祉課社会福祉係
【電話】(幕)54-6612
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