令和6年11月1日から児童扶養手当法の一部が改正され、11月分(令和7年1月振込分)の手当から、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
(1)所得限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、受給者本人の前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があり、全部支給と一部支給の判定基準となる所得限度額が下表のとおり改正されます。
受給者本人の扶養親族等が1人の場合は、収入目安で、全部支給は160万円から190万円に、一部支給は365万円から385万円に引き上げられます。
※1 収入目安額は、給与所得者の方で諸控除を考慮しないで計算した場合の目安額です。
※2 扶養義務者等の所得限度額の改正はありません。
(2)第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ
第3子以降の児童に係る加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
■制度改正後の児童扶養手当の受給等について
現在、児童扶養手当を受給している方は、令和6年度の現況届の審査で、改正後の基準に基づいた手当額の計算がされ、令和6年11月分以降の手当から改正内容が適用されます。
また、これまで受給対象者の所得が所得限度額を超過しているなどの理由から認定請求を行っていなかった方については、今回の制度改正で手当の受給ができる場合がありますので、こども課こども支援係までご相談ください。(令和6年10月末までに認定請求を行うことで、11月分から手当を受けることができます)
問合せ:こども課こども支援係
【電話】(幕)54-6621
<この記事についてアンケートにご協力ください。>