〔注意〕申請期限は10月31日(木)です
令和6年分の所得税と令和6年度の個人住民税の定額減税の対象者のうち、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「定額減税調整給付金」を支給しています。
なお、令和5年分の所得・控除の状況に基づき給付額を算定するため、令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付金を支給する予定です。
■対象となる方
受給には手続きが必要です
次の3つの条件を満たす必要があります。
ただし、住民税が均等割のみ課税される方や非課税の方で、かつ所得税が課税されない方は対象外です。
(1)令和6年1月1日時点で町に住所を有する納税義務者(町の住民基本台帳に記録されていないが、町において個人住民税所得割が課される者を含む)。
(2)定額減税(納税義務者本人および扶養親族1人につき、4万円(所得税分3万円、個人住民税所得割分1万円))しきれないと見込まれる納税義務者。
(3)合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の納税義務者。
■手続き方法
上記の「対象となる方」には、8月30日に「幕別町定額減税調整給付金(※)支給確認書」を送付しています。記載内容の確認と必要事項を記入の上、次の書類を提出ください。
・「幕別町定額減税調整給付金(※)支給確認書」
・受取口座を確認できる書類の写し
・対象となる方の本人確認書類の写し
・給付額等に重大な相違を認める場合は、源泉徴収票や確定申告書などの写し
※確認書を受理した日から約2週間後に支給します。
■申請窓口
・役場福祉課
・ふれあいセンター福寿
・札内支所
・糠内出張所
■調整給付額
◇定額減税可能額
・所得税分=3万円×減税対象人数
・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数=納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族の数
◇調整給付額((1)+(2)+(3)が調整給付額です)
・所得税分定額減税可能額―令和6年分推計所得税額=所得税分控除不足額…(1)
・個人住民税所得割分定額減税可能額―令和6年度分個人住民税所得割額=個人住民税分控除不足額…(2)
・(1)+(2)の合算額の1万円単位への切り上げ額…(3)
◇モデルケース
問合せ:福祉課社会福祉係
【電話】(幕)54-6612
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