■幕別町消費者被害防止ネットワークニュース 第103号
●「暮らしのレスキューサービス」のトラブルに注意‼
「暮らしのレスキューサービス」とは、トイレ・水道・鍵の修理、害虫駆除、ロードサービスなど日常生活の困りごとに専門業者が対応するサービスです︒専門的な技術や知識のない消費者が困ったときの助けとなる一方、料金や作業内容のトラブルに関する相談が全国の消費生活センターに寄せられています。
◇このようなトラブルが発生しています!
・「見積もり無料」の広告を見て蛇口の水漏れを確認してもらったら、見積もりの費用を請求された。
・害獣駆除の見積もりを依頼した際、現場確認が必要と言われた。翌日、確認作業後に、「至急駆除した方がいい」と言われ、契約内容をよく確認せず契約してしまった。
・鍵開け依頼後、作業時に当初聞いていた費用より高額の料金を伝えられたため断ったら、キャンセル料を請求された。
困りごとを早く解決したいという思いから「料金が高いけどやってもらうしかない」と考え、よく契約内容を確認せずに契約してしまうと、トラブルになりやすいので注意が必要です。
◇トラブルに遭わないために
・広告の表示や電話で説明された料金を鵜呑みにせず、見積もりや契約内容をしっかり確認しましょう。
・契約する際はできるだけ複数の会社から見積もりを取り、サービス内容や料金を十分に検討しましょう。
・緊急を要するトラブルの発生に備え、日頃から情報を収集しておきましょう。
・料金やサービス内容に納得できない場合はきっぱりと契約を断りましょう。
トラブルになった場合は、すぐに消費生活センターに相談してください。
■相談事例紹介
火災保険を使って住宅修理ができると言われたが、信用性は?
◇今月の相談
最近、自宅の屋根や外壁の傷みが気になっていたところ、「火災保険で住宅の修理ができる」という火災保険の申請サポートを行う業者の広告を見つけた。サポート業者の指示に従って住宅の修理や保険金請求を行えば高額の保険金がもらえ、業者には受取保険金の30%を手数料として支払えばよいと書いてあるが、信用できるか。
「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」「保険金が出るようにサポートする」などと「火災保険が使える」ことを強調したネット広告や電話勧誘、訪問販売が増えています。「調査費用は無料」「保険金が出なければ負担はない」などと勧誘されますが、高額なサポート料金を請求されることがあります。
また、経年劣化による損害は保険金の支払い対象になりませんが、請求の手続きを業者任せにすると、自然災害による損害であるかのように、うその理由で請求される場合があります。この件について、国民生活センターや損害保険業協会からも注意喚起が出ています。
保険金の請求申請は保険加入者自身で簡単に行うことができます。また、保険の特約内容によって適用される範囲は異なりますが、火災保険は経年劣化の修復には使えません。うその理由で保険請求をすると詐欺罪に問われる場合や、保険契約を解除される場合があります。
「火災保険が使える」といった勧誘を受けたら、まずは保険証券に書かれた内容を確認し、契約先の保険会社に相談するようにしましょう。
お困りの際は消費生活センターへ相談してください。
問合せ:幕別町消費生活センター
【電話】(幕)55-5800
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