高齢や障がいなどの身体的理由により自ら除雪することが困難な低所得世帯を対象として、外出等の日常生活に必要な通路を確保するための除雪事業を実施します。(親族や知人、自宅周辺の隣人、町内会などの協力体制のもと、除雪が行える状況である世帯は対象外となります)
■対象となる世帯
町内に居住し、次の(1)と(2)の要件を満たす世帯とします。
〔1〕身体的要件
世帯員全員が、次のいずれかに該当し、かつ自ら除雪を行うことができない方のみで構成する世帯
(1)令和6年度に75歳以上である方(昭和25年4月1日以前に生まれた方)
(2)身体障害者手帳1級から3級までに該当する方
(3)要介護3から要介護5までに該当する方
〔2〕収入要件・資産要件等
(1)収入要件
非課税収入(障害年金・遺族年金など)を含む前年の収入額(年額)が生活保護制度における最低生活費の1.1倍以下であること
〔対象世帯の例(持家)〕
※金額は目安です。個別の世帯については、問い合わせください。
・訂正
下線部分については9月号からの変更点です。
(2)資産要件
現金・預貯金・有価証券等の合計額が単身世帯で350万円(世帯員が一人増えるごとに100万円を加算)以下であること
(3)世帯の中に町税等を滞納している方がいないこと(町税等を滞納している方が分納誓約を履行していると認められる場合は除きます)
◇除雪の内容
降雪により町の除雪車両が出動した際、町道の除雪が終了後、順次住宅の玄関から公道までの通路(おおむね幅1.5m)を確保するために、通路脇にかき分ける除雪および町道のかき分け除雪による置き雪の除雪を行います。
※指定の場所への雪の移動や排雪は行いません。
・玄関から道路までの通路部分
・幅約1.5m
・車庫前や物置、駐車場等は対象外
◇利用の手続き
次の窓口に申請書がありますので、記入の上、提出してください。また、ホームページから申請書をダウンロードすることもできます。
申請窓口:福祉課、ふれあいセンター福寿、札内支所、糠内出張所
◇利用に当たっての調査
申請の受け付け後、要件を満たしているかの調査(収入状況や介護・障がいに係る情報等の確認)を行います。
また、お宅を訪問し、聞き取りや現地確認を行います。
問合せ:福祉課社会福祉係
【電話】(幕)54-6612
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