11月1日から、自転車の「ながら運転」(運転中における携帯電話等の使用)および「酒気帯び運転」に罰則が適用されます。危険な運転は絶対にやめましょう。
■「ながら運転」の罰則規定
・携帯電話などを手に持って、通話のために使用しながら運転した場合
・携帯電話などを手に持って、画面を見続けながら運転した場合
→罰則 6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金(新設)
・「ながら運転」をして、交通事故などの交通の危険を生じさせた場合
→罰則 1年以下の懲役または30万円以下の罰金(新設)
■「酒気帯び運転」にも罰則が適用されます
罰則 3年以下の懲役または50万円以下の罰金(新設)
※自転車の飲酒運転は、従来「酒酔い運転」に限り罰則が適用
・酒酔い運転の罰則
5年以下の懲役または100万円以下の罰金(変更なし)
■飲酒運転周辺者の車両に「自転車」が含まれます
問合せ:防災環境課交通防犯係
【電話】(幕)54-6601
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