高齢や障がいなどの身体的理由により自ら除雪することが困難な低所得世帯を対象として、外出等の日常生活に必要な通路を確保する「福祉除雪」を実施します。(親族や町内会などが除雪できる世帯は対象外です)
■対象となる世帯
町内に居住し、次の(1)と(2)の要件を満たす世帯
(1)身体的要件
世帯員全員が、次の〔1〕~〔3〕までのいずれかに該当し、かつ自ら除雪できない世帯
〔1〕令和6年度に75歳以上である方(昭和25年4月1日以前に生まれた方)
〔2〕身体障害者手帳1級から3級までに該当する方
〔3〕要介護3から要介護5までに該当する方
(2)収入要件・資産要件等
次の〔1〕から〔3〕までの全てに該当する世帯
〔1〕収入要件
非課税収入(障害年金・遺族年金など)を含む前年の収入額(年額)が生活保護制度における最低生活費の1.1倍以下であること
・対象世帯の例(持家の場合)
※金額は目安です。個別の世帯については、問い合わせください。
〔2〕資産要件
現金・預貯金・有価証券等の合計額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)以下であること
〔3〕世帯の中に町税等を滞納している方がいないこと(町税等を滞納している方が分納誓約を履行していると認められる場合は除きます)
■除雪の内容
町道の除雪が終了後、順次「住宅の玄関から公道までの通路を約1.5mの幅でかき分ける除雪」を行います。
※指定の場所への雪の移動や排雪は行いません。
・玄関から道路までの通路部分
・車庫前や物置、駐車場等は対象外
■留意事項
申請書の提出が必要です。要件を満たしているかの事前調査および現地確認を実施します。
申請窓口:福祉課、ふれあいセンター福寿、札内支所、糠内出張所
除雪費用:無料
問合せ:福祉課社会福祉係
【電話】(幕)54-6612
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