誰もが暮らしやすいまちにするために
わたしたちにできること
近年、障がいのある方の生活を社会や地域で支えていこうという取り組みが始まっている一方、障がいに関する理解が十分でないことから、障がいのある方に対する差別や偏見が存在することも事実です。
障がいや、障がいのある方に対する理解を深めましょう。
■障がいのある方は町内にどれくらいいる?
町内には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方が約1600人暮らしています。
これは町の人口の約6%に相当します。(令和6年10月末時点)
このほかに、発達障がいや難病などにより、手帳を持っていなくても何らかの「生きづらさ」を抱えて生活している方がいます。
■障がいのある方に対する差別とは
障がいのある方もない方も、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会を目指し、「障害者差別解消法」では、不当な差別的取り扱いをすること、合理的配慮をしないことが差別だとしており、令和3年の改正法により、令和6年4月1日から事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。事業者が法に反する行為を繰り返し、自主的な改善が見られない場合は、国の行政機関から報告を求められたり、助言や指導、さらには勧告を受けたりする場合があります。
不当な差別的取り扱いとは、障がいがあるという理由だけでスポーツクラブに入会させてもらえない、アパートを貸してもらえない、車いすでは店に入れてもらえないことなどで、障がいのない方とは違う扱いを受けることにより、障がいのある方が不利に扱われることです。
合理的配慮をしないこととは、聴覚障がいのある方に声だけで話す、視覚障がいのある方に書類を渡すだけで読み上げない、知的障がいのある方に分かりやすく説明しないことなどで、このような対応は、障がいのある方にはきちんと情報を伝えていないことになります。
障がいの特性や程度、性別、年齢などにより求められることは一人ひとり違ってきます。困っている様子を見かけたり、配慮を求められたときは、できる限り力になるように心掛けましょう。負担が大きくてできない場合は、相手にきちんと説明して分かってもらうことが大切です。
■できることから始めよう
障がいのある方が困っているとき、「どうしたらいいか分からない」「私にはできないかもしれない」とためらう場面があるかもしれませんが、専門的な知識や経験がなくても簡単な援助をすることはできます。
困っているかどうか判断できないときでも、勇気を出して「何かお手伝いしましょうか?」と声を掛けてみてください。
障がいの程度はさまざまで、サポートの方法も状況によってさまざまですが、一人ひとりの声に耳を傾け、「その人」を知ることが、差別をなくす第一歩となります。
■障がいを理解し、一人ひとりに合ったサポートを
◇聴覚・言語障がいのある方
聴覚障がいのある方との会話には、手話、指文字、筆談、口話(こうわ)、読話(どくわ)や身振り手振り、図やイラストを使うなどの工夫をしましょう。
人によってコミュニケーション方法が異なるので、どのような方法が良いか、本人の意向を確認しましょう。
◇知的障がい・精神障がいのある方
同じことを繰り返し尋ねたり、理解するのに時間がかかったりする方もいるため、簡単なメモを渡したり、図やイラストで伝えるなどの工夫をしましょう。
◇視覚障がいのある方
「あちら」「これ」などの指示語では、「どこか」「何か」が分かりません。
場所は「30cm右」「2歩前」、物は「○○くらいの大きさ」など、具体的に説明しましょう。また、誘導を頼まれたときは服をつかんでもらい、半歩前を歩きましょう。
◇車いすの方
段差や狭い通路で困っていたら、声を掛けて手伝いましょう。
また、車いすの方と話をするときは立ったままだと威圧的な印象に受け取られてしまいます。できるだけ同じ目線で会話をするようにしましょう。
■障がいのある人と連携した取り組み(令和6年度)
~幕別町では当事者や関係機関と連携し、さまざまな取り組みを行っています~
◇農福連携
働き手が不足する農業者と、働き場所を求める福祉事業所が、農作物の生産から販売まで幅広く連携し取り組んでいます。また、令和5年度に引き続き、農福まるしぇを開催しました。商品のポップは障がい者職場体験事業を利用した方が作成しました。
◇障がい者職場体験事業
一般就労に向け、職場体験の受け入れを行っています。令和6年度は役場内で3人、民間企業で1人の計4人(令和6年10月31日時点)の方を受け入れ、事務補助や洗車作業、カフェ業務などを行いました。
◇中札内高等養護学校幕別分校との連携
中札内高等養護学校幕別分校の授業の一環として、幕別町と連携し、町内の公共施設駐車場のライン引きなどを実施しました。
■障がいに関すること なんでも相談してください
障がいのある方への虐待に気付いた人は、町の担当窓口に通報することが義務付けられています。虐待に気付いたら、すぐに連絡してください。
相談支援事業所は事業者としてのネットワークを生かし、障害者相談員の方は豊富な経験から、障がいのある方やその家族のさまざまな相談に応じています。不安や悩みなどを気軽に相談してください。
・町内の相談支援事業所
・身体障害者相談員 佐藤文子 【電話】(幕)56-3635
・知的障害者相談員 佐藤恵子 【電話】(幕)54-3077
問合せ:福祉課障がい福祉係
【電話】(幕)54-6612
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