幕別町消費者被害防止ネットワークニュース 第105号
■「警察官をかたる詐欺」に注意!その警察官は本物ですか?
十勝管内で警察官をかたる手口の特殊詐欺被害や不審電話の相談が増加しています。SNSを併用して信用させる新たな手口も目立っており、帯広警察署は警戒を強めています。
◇十勝管内の事例
・70代女性が、警視庁の警察官を名乗る男からの電話で「あなたの口座に不正に現金が振り込まれている」「捜査にはお金が必要。協力しなければ逮捕する」と言われて信じてしまい、現金150万円をだまし取られた。
・50代女性の元に大阪府警の警察官を名乗る男から「家宅捜索をしたらあなた名義のキャッシュカードが出てきた。資金洗浄事件に加担しているのではないか」「調査するためにお金を振り込むように」などと指示する電話があった。
SNSのビデオ通話で、偽の警察手帳を見せられて本物の警察官だと信じ込んでしまい、指定された口座に現金150万円を振り込んだ。
◇アドバイス
・警察官が現金を要求することはありません。
・警察官が非通知番号、国際電話番号、音声ガイダンスで連絡を取ることはありません。
・警察官がSNSを介して、警察手帳や令状を見せることはありません。
・警察官を名乗る人から電話があった場合は、「所属、担当部署、氏名、電話番号」を確認した後、電話を一度切り、最寄りの警察署や「警察相談ダイヤル#9110」に連絡しましょう。
ビデオ通話を使用し、偽の警察手帳を見せて信じ込ませるなど、SNSを巧みに使用した詐欺が近年増加しています。
相手から提示される情報をすぐ信じるのではなく、一度落ち着いて考えましょう。
不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、一人で悩まず、すぐに消費生活センターに相談してください。
■相談事例紹介「クリーニングのトラブル」
◇今月の相談
春先にコートをクリーニングに出し、ビニール袋に入れたままクローゼットにしまっておいた。先日、取り出した際にシミに気が付き、クリーニング店に伝えると、「お渡ししてから大分時間が経っているので補償できない」と言われた。
クリーニングによるトラブルが発生した際には「クリーニング事故賠償基準」を元に対応します。この基準によると、クリーニング後の衣類などを受け取った日から6カ月、または店がクリーニングを受け付けた日から1年を過ぎると賠償金の請求ができなくなります。
この相談の場合、コートを受け取ってから6カ月を過ぎていたため、賠償の対象にはなりませんでした。
クリーニングによるトラブルは、店側の責任だけではなく、衣類の製造工程や消費者の着方・取り扱い方の問題など原因がさまざまであるため特定が難しく、時間が経つと解決しにくくなります。トラブルを防ぐには、衣類を預ける時と受け取る時に、状態や処理方法などを必ず店側と一緒に確認しておくことが大切です。
・預ける時
シミや汚れ、ほつれ、破れがないか双方で確認し、預り証を大切に保管しましょう。
・受け取る時
クリーニング後はできるだけ早く受け取り、その場で状態を確認し、気付いたことがあればすぐに店に伝えましょう。
ビニール袋が原因でカビや変色、シミなどができる場合があるため、保管する際は外しましょう。
問合せ:幕別町消費生活センター
【電話】(幕)55-5800
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