\受給には手続きが必要です/
■非課税世帯応援給付金(追加分)
エネルギー・食料品などの物価高騰に直面し、特に家計への影響が大きい低所得世帯への生活支援として、住民税非課税世帯に対し、非課税世帯応援給付金(追加分)を支給しています。
◇対象となる世帯
令和5年12月1日現在幕別町の住民基本台帳に記録されている世帯であって、世帯員全員が令和5年度住民税(均等割)が非課税(免除された場合も含む)の世帯の世帯主。ただし、世帯員全員が住民税を課されている親族から、地方税法上の扶養を受けている場合は、対象となりません。
◇子ども加算
非課税世帯応援給付金(追加分)の支給決定者と令和5年12月1日において同一世帯の18歳以下の児童1人につき、5万円を加算します。
※18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)が対象です。
※次に該当する児童がいる場合は、申請が必要です。詳しくは問い合わせください。
・令和5年12月2日から令和6年4月1日までに生まれた新生児
・非課税世帯応援給付金(追加分)の支給決定者とは世帯が異なるが、養育している児童
◇支給額
1世帯当たり7万円
◇申請期限
4月5日(金)
※子ども加算は4月30日(火)
◇申請窓口
・役場福祉課
・ふれあいセンター福寿
・札内支所
・糠内出張所
◇手続き方法
対象となる世帯には、1月4日に町から給付内容や確認事項を記載した確認書を送付していますので、確認書に必要事項を記入して、町に提出してください。なお、子ども加算分の手続きは必要ありません。
※住民税未申告の方は、住民税申告が必要です。詳しくは問い合わせください。
問合せ:
・非課税世帯応援給付金(追加分)について…福祉課社会福祉係【電話】(幕)54-6612
・子ども加算分について…こども課こども支援係【電話】(幕)54-6621
■非課税世帯応援給付金(初回分)の転入者特例
非課税世帯応援給付金(初回分)(1世帯当たり3万円)は令和5年9月29日で申請の受け付けを終了しましたが、本給付金は自治体ごとに基準日(幕別町は令和5年6月1日)が異なるため、転出入によりいずれの市区町村からも給付が受けられない方が発生する可能性があります。
このため、幕別町に令和5年6月2日以降に転入した住民税(均等割)非課税世帯であって、幕別町以外の市区町村から給付金の支給が受けられない場合に、国からの通知に基づき特例で相談窓口を設け、申請を受け付けています。
◇対象となる世帯
幕別町に令和5年6月2日以降に転入した住民税(均等割)非課税世帯であって、幕別町以外の市区町村から非課税世帯応援給付金(初回分)と同様の給付金の支給がされていない世帯
◇注意事項
町からの給付金を受け取った後に、他の市区町村での受給が発覚するなど、受給資格がないことが判明した場合は、返金をいただく必要があります
◇支給額
1世帯当たり3万円
◇申請期限
4月5日(金)
◇申請窓口
・役場福祉課
・ふれあいセンター福寿
・札内支所
・糠内出張所
問合せ:福祉課社会福祉係
【電話】(幕)54-6612
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