延長期間・対象料金:令和6年3月検針分料金から令和7年2月検針分料金のうち基本料金12カ月分
対象者:対象期間に町の水道または簡易水道を契約している町民および事業者(公的な施設を除く)
※手続きは必要ありません。
検針票について:
3月検針分料金以降の検針票は、基本料金が引かれた金額となっています。
ただし、令和5年9月検針分料金から令和6年2月検針分料金の検針票のうち、当月分(検針票赤枠内)の水道料金は基本料金が引かれる前の金額となっていますので、ご注意ください。
問合せ:水道課庶務係
【電話】(幕)54-6624
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