家畜の病気の発生、まん延を防ぐため、家畜伝染病予防法により家畜・家きんの所有者は、毎年2月1日時点の飼養状況を北海道知事に報告することとなっています。
※愛玩用・観光用でも報告が必要です。
提出書類
・定期報告書(基本情報)
・飼養衛生管理基準の遵守状況のチェック表
・定期報告書の添付書類・飼養衛生管理マニュアル
対象
・家畜(牛、馬、水牛、豚、めん羊、山羊、鹿、いのしし)
・家きん(鶏、あひる、うずら、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、きじ)
提出期限:4月8日(月)
提出先:農林課、忠類総合支所経済建設課、札内支所、糠内出張所、駒畠出張所
※FAXによる提出可
問合せ:
・農林課畜産係【電話】(幕)54-6605【FAX】(幕)54-5564
・忠類総合支所経済建設課【電話】(忠)8-2111【FAX】(忠)8-2511
・十勝家畜保健衛生所【電話】(幕)59-2021【FAX】(幕)59-2571
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