戸籍法の一部改正により令和6年3月1日から戸籍制度が次のとおり変わります。
■戸籍証明書の広域交付が始まります
◇戸籍証明書の広域交付とは
・他市区町村に本籍がある方が、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍・除籍の証明書の受け取りができるようになります。
・相続手続きなどで必要な戸籍・除籍が全国各地にあっても、1カ所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
◇広域交付で請求できる証明書
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明書(除籍謄本)
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※個人事項証明書(戸籍抄本・除籍抄本)の請求はできません。
◇広域交付で請求できる方
・本人・配偶者
・父母、祖父母、子、孫などの直系親族
※郵便請求、委任状による代理請求、第三者請求や職務上請求はできません。
※亡くなった配偶者の婚姻以前の戸籍証明書の請求は第三者請求に該当するため、本籍地に請求してください。
〔注意事項〕
・戸籍証明書を請求できる方が直接窓口にお越しください。
・請求者の本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの写真付きの身分証明書の提示が必要です。
・戸籍の附票や身分証明書、独身証明書は広域交付の対象外ですので、従来どおり本籍のある市区町村に請求する必要があります。
■戸籍届書に戸籍証明書の添付が不要になります
本籍地ではない市区町村に婚姻や離婚などの戸籍の届け出をする場合、これまでは戸籍証明書の添付が必要でしたが、令和6年3月1日からは、届け出先の市区町村で本籍地の戸籍(コンピュータ化されていない一部の戸籍を除く)を確認できるようになるため、戸籍証明書の添付が不要になります。
問合せ:住民課戸籍住民係
【電話】(幕)54-6602
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