特別障害者手当などの各種制度は、在宅の著しい重度の障がい者に対し、その重度の障がいのために生じる特別な負担の手助けとして手当を支給し、福祉の増進を図ることを目的としています。
■特別障害者手当
20歳以上で著しい重度の障がいがあるため、日常生活に常時特別な介護を必要とする在宅の方
・支給月額:28,840円
・支給月:5月、8月、11月、2月
■障害児福祉手当
20歳未満で重度の障がいがあるため、日常生活に常時介護を必要とする在宅の子ども
・支給月額:15,690円
・支給月:5月、8月、11月、2月
■特別児童扶養手当
在宅で一定程度の障がいがある20歳未満の児童を家庭で監護、養育している方
・支給月額:1級55,350円、2級36,860円
・支給月:4月、8月、11月
※申請には所定の医師の診断書、戸籍謄本、住民票など必要となる書類がありますので、問い合わせください。(いずれの手当も所得制限があります)
申請書配布場所:福祉課障がい福祉係、札内支所、保健福祉課福祉係(ふれあいセンター福寿内)
問合せ:福祉課(ふくしか)障(しょう)がい福祉係(ふくしかかり)
【電話】(幕)54-6612【FAX】(幕)54-3839
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