障がいのある方が、医療機関や通所施設などへ通うための交通費を助成しています。
対象者:町内に住民票がある方で、生活保護法に定める医療扶助のうち、移送の経費の支給を受けていない方
対象となる交通費:
(1)じん臓機能に障がいのある方が、人工透析療法による医療を受けるために管内の医療機関への通院に要した交通費
(2)特定疾患の治療のために医療機関への通院に要した交通費
(3)障がいのある方が、障害福祉サービス事業所や地域活動支援センター、医療機関のデイケアなどの社会復帰や社会参加の訓練のため、管内の社会復帰施設への通所に要した交通費
(4)心身障がいのある児童が、障がいに対する機能回復訓練や治療などを目的に、規定の施設への通所に要した交通費
提出書類:
・申請書、交通費所要額積算表、通院・通所証明書、領収書(タクシー、航空機、JR(管外)などを利用した場合)
・特定医療費(指定難病)受給者証・小児慢性特定疾病医療受給者証(特定疾患の治療の通院の場合)の写し
(1)(2)(4)の提出期限:
※3カ月分を次の提出期限までに提出してください。
・4月から6月の利用分7月10日(水)
・7月から9月の利用分10月10日(木)
・10月から12月の利用分令和7年1月10日(金)
・1月から3月の利用分令和7年4月10日(木)
(3)の提出期限:
※令和6年1月分から提出月を変更しています。
・3月から5月の利用分6月10日(月)
・6月から8月の利用分9月10日(火)
・9月から11月の利用分12月10日(火)
・12月から2月の利用分令和7年3月10日(月)
提出先:福祉課障がい福祉係、札内支所、保健福祉課福祉係(ふれあいセンター福寿内)
※(1)(2)は入院するために病院へ行く場合や退院により病院から帰宅する場合の交通費は対象となりません。
問合せ:福祉課(ふくしか)障(しょう)がい福祉係(ふくしかかり)
【電話】(幕)54-6612【FAX】(幕)54-3839
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