情報は町民のみなさんと行政の共有財産です。
知りたいときに自由に知り得ることと、行政が積極的に公開することは、開かれたまちづくりの基本です。
情報公開制度は、「町民の知る権利」を尊重するとともに、「情報の公開を請求する権利」を保護し、町と町民の信頼関係を深め、公正で開かれた町政を推進することを目指して、平成12年度から実施しています。
・公開請求できる方
情報は町内に住む方に限らず、誰でも請求することができます。
・公開請求の手続き
公開請求は所定の請求書で請求してください。郵送による請求はできますが、口頭や電話による請求はできません。
・公開の決定
請求書を受理した日から起算して15日以内(やむを得ない理由があるときは45日以内)に公開するかどうか決定し、通知します。
■令和5年度の実施状況
問合せ:総務課情報管理係
【電話】(幕)54-6608
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