健康の保持と福祉の増進を目的として、医療費(自己負担額)の全部または一部の助成を行っています。詳細は問い合わせください。
制度の対象者:各制度の対象要件のいずれかに該当し、かつ該当する本人と該当者の生計を主として維持している方の前年(令和5年)の所得が一定未満(下表参照)の方
○重度心身障害者医療制度
(1)身体障害者手帳の1級、2級または3級(内部障害の方のみ)の交付を受けている方
(2)療育手帳のA判定を受けている方、もしくは医師から重度の知的障害と判定された方
(3)精神障害者保健福祉手帳の1級の交付を受けている方
※65歳以上75歳未満の方は、後期高齢者医療制度に加入しなければ制度の対象とはなりません。
○ひとり親家庭等医療費助成制度
(1)配偶者のいない母または父で18歳未満の子を扶養、監護している方、または18歳以上20歳未満の子を扶養している方
(2)ひとり親家庭の母または父に扶養、監護され、または両親の死亡、行方不明等により他の家庭で扶養されている18歳未満の方
(3)ひとり親家庭の母または父に扶養、または両親の死亡、行方不明等により他の家庭で扶養されている18歳以上20歳未満の方
○子ども医療費助成制度
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(所得制限はありません)
所得制限の限度額:
■受給者証の更新について
有効期間は8月1日から翌年の7月31日までです。
前年の所得による資格の判定を行うため、提出いただいている同意書に基づいて所得などの確認を行い、対象となる方には7月下旬に新たな受給者証を送付します。
なお、生計維持者が町外にお住まいの場合など、所得の確認ができないときは、別途更新の手続きをお願いすることがあります。
問合せ:住民課国保医療係
【電話】(幕)54-6602
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