■幕別町消費者被害防止ネットワークニュース 第100号
●100号記念!消費者力クイズ!
幕別町消費者被害防止ネットワークニュースは、今号で100号となりました。
今号ではこれまでの復習として「消費者力クイズ」を出題しますので、挑戦してみてください。
Q1
口頭の約束だけで契約は成立するか?
A1
「はい」契約書がなくても口頭だけで契約は成立します。
Q2
通信販売で購入した商品はクーリング・オフができるか?
A2
「いいえ」通信販売はクーリング・オフができません。申込前に返品条件を必ず確認しましょう。
Q3
身に覚えのない請求のメールに返事をしなくてはならないか?
A3
「いいえ」返事をすると脅されて身に覚えのない請求をされてしまう可能性があるため、無視しましょう。
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ぜひQRコードからチェックしてみてください。
※二次元コードは本紙参照
■相談事例紹介
ネット通販で料金支払い後も商品が届かず、〇〇ペイで返金すると言われた
●今月の相談
通販で探していたトースターが、通常価格の半額以下で販売されていたため購入した。入金確認後に発送されるはずだったが、数日待っても商品が届かないので連絡すると、在庫切れのため〇〇ペイで返金すると言われた。家族から詐欺だと言われたが、大丈夫だろうか。
この相談事例では、「商品未着トラブル」(一次被害)と「新手詐欺手口『○○ペイで返金します』」(二次被害)が見受けられました。
◇〔支払後の商品未着トラブル〕(一次被害)
今回の広告内容には「通常販売価格より大幅に安い価格で消費者を誘導」「支払方法が個人名の口座へ振込」「入金確認後の発送」「広告内の日本語表記に違和感がある」という特徴があり、会社名も実在する会社をかたったものでした。
口座振込の被害回復は難しいですが、警察と金融機関に相談すれば、「振り込め詐欺救済法」に基づき、振込先銀行の口座を凍結してもらい、数か月後に、その口座にある残金を被害者に分配、返金してもらえる可能性があることを情報提供しました。
◇〔〇〇ペイで返金します〕(二次被害)
商品未着のため返金を求めると「在庫切れのため○○ペイで返金する」と販売元からメールがありました。この返金手口は一昨年あたりから「新手の詐欺」として注意喚起されています。具体例として「ビデオ通話で指示されるままに操作した結果、入金されるはずが相手に送金していたことが分かった」というものがあります。今回は幸いにも〇〇ペイをお使いでなかったので、被害には遭わずに済みました。
初めて取引する通販サイトは、特に「詐欺かも」「危ないかも」と疑い、不安な時は消費生活センターに相談してください。
問合せ:幕別町消費生活センター
【電話】(幕)55-5800
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