介護保険制度では、介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイを利用する低所得の方に食費・居住費の補助(補足給付)を行っていますが、令和6年度介護報酬改定において、在宅高齢者世帯の光熱・水道費との公平性を総合的に勘案し、令和6年8月1日から居住費の利用者負担額が60円(日額)引き上がります。
●利用者負担の段階要件
本人及び世帯全員が市町村民税非課税であり、次の要件に該当する方(世帯分離している配偶者も含む)
●令和6年8月1日以降の居住費の利用者負担限度額
問合せ・申込み:保健課介護保険係
【電話】(幕)54-3812
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