【注意】令和5年度の7万円または10万円の給付金の対象となった世帯は、令和6年度の本給付金の対象になりません。
令和6年度新たに住民税が「均等割のみ課税」となった世帯の世帯主に対し、10万円を支給しています。また、同一世帯の18歳以下の児童1人につき、5万円を加算しています。
●対象となる世帯
令和6年6月3日現在幕別町の住民基本台帳に記録され、世帯員全員が令和6年度住民税均等割のみが課されている人で構成または住民税均等割のみが課されている人と住民税均等割が非課税の人(免除された場合も含む)で構成される世帯。
ただし、次の世帯は対象外となります。
1 世帯員全員が住民税を課されている親族から、地方税法上の扶養を受けている世帯。
2 令和5年度の非課税世帯応援給付金(7万円)もしくは生活応援給付金(10万円)の対象となった世帯(期限までに手続きが未了の方、辞退された方を含む)または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯。
3 他自治体で2と同様の趣旨の給付金を受けた世帯(期限までに手続きが未了の方、辞退された方を含む)または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯。
●申請窓口
・役場福祉課
・ふれあいセンター福寿
・札内支所
・糠内出張所
●支給額
1世帯当たり10万円
受給には手続きが必要です
●こども加算
生活応援給付金の支給決定者と令和6年6月3日において同一世帯の18歳以下の児童1人につき、5万円を加算します。
※平成18年4月2日以降に生まれた児童が対象です。
※次に該当する児童がいる場合は、申請が必要です。詳しくは問い合わせください。
・令和6年6月4日以降に生まれた新生児
・生活応援給付金の支給決定者とは世帯が異なるが、養育している児童
●手続き方法
対象となる世帯には、7月1日に町から給付内容や確認事項を記載した確認書を送付していますので、確認書に必要事項を記入して、町に提出してください。こども加算分の手続きは、必要ありません。
※住民税未申告の方は、住民税申告が必要です。詳しくは問い合わせください。
問合せ:福祉課社会福祉係
【電話】(幕)54-6612
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