令和6年6月に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、10月分(12月振込分)の手当から、児童手当の制度内容が改正(拡充)されます。
■改正(拡充)内容
(1)支給対象児童の年齢を「中学校修了(15歳到達後の最初の年度末)まで」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで」に延長
(2)所得制限、所得上限を撤廃
(3)第3子以降の手当額を月15,000円から月30,000円に増額
(4)第3子の算定に含める者を「高校生年代までの児童」から「児童手当受給者に経済的な負担がある22歳到達後の最初の年度末までの子」に延長
(5)支給回数を年3回から年6回に増加
◇制度内容の比較
■申請について
制度改正にあたっては、過去の児童手当受給情報や現在の住民登録状況により、申請が必要な方と不要な方に分かれます。申請が必要と思われる方には、9月中に文書でお知らせします。
(公務員の方は、勤務先にお問い合わせください)
問合せ:こども課こども支援係
【電話】(幕)54-6621
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