■受給には手続きが必要です
賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年分の所得税と令和6年度の個人住民税を対象に定額減税が実施されています。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「定額減税調整給付金」を支給します。
なお、いち早く給付を行う観点から、令和5年分の所得・控除の状況に基づき給付額を算定するため、令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付金を支給する予定です。
■対象となる方
次の3つの条件を満たす必要があります。
(1)令和6年1月1日時点で町に住所を有する方(町の住民基本台帳に記録されていないが、町において個人住民税所得割が課される者を含む)。
(2)定額減税(納税義務者本人および扶養親族1人につき、4万円(所得税分3万円、個人住民税所得割分1万円))しきれないと見込まれる方。
(3)合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の納税義務者の方。
※住民税が均等割のみ課税される方や非課税の方で、かつ所得税が課税されない方は対象外です。
※訂正
(1)と※部分については8月号からの変更点です。
■申請窓口
・役場福祉課
・ふれあいセンター福寿
・札内支所
・糠内出張所
■手続き方法
対象となる方には、8月下旬以降に書類を送付します。
■調整給付額
◇定額減税可能額
・所得税分=3万円×減税対象人数
・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数=納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族の数
◇調整給付額((1)+(2)+(3)が調整給付額です)
・所得税分定額減税可能額―令和6年分推計所得税額=所得税分控除不足額…(1)
・個人住民税所得割分定額減税可能額―令和6年度分個人住民税所得割額=個人住民税分控除不足額…(2)
・(1)+(2)の合算額の1万円単位への切り上げ額…(3)
■「調整給付額」の算出方法について(イメージ)
問合せ:福祉課社会福祉係
【電話】(幕)54-6612
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