受付期間:2月4日(火)~3月17日(月)(会場ごとの受付期間は表の通り)
受付時間:午前9時~午後4時(最終日は正午まで)
※3月18日(火)以降は、町で確定申告の受け付けはできませんので、帯広税務署に問い合わせください。
(住民税申告は税務課で随時受け付けます)
■受け付けできないもの
次に該当する場合は、町で申告を受け付けすることができません。
帯広税務署またはe-Tax(インターネット申告)を利用ください。
×譲渡所得がある場合(土地、建物、株式、山林などを売却した場合)
×増改築、バリアフリー改修などを行い、住宅ローン控除の申告をする場合
×令和5年分以前の修正申告または更正の請求をする場合
×青色申告をする場合
×事業所得がある方で、帳簿に関することや収支内訳書などの作成について相談したい場合
※作成済みの申告書の提出のみであれば受け付けできます。(内容の確認はせずに、そのまま税務署へ提出します)
※忠類地区を含めた全ての会場で、上記の対応になります。
■申告時の持ち物
1 収入を証明するもの
・給与、年金収入
源泉徴収票(届いていない場合は、勤め先または年金事務所へ問い合わせください)
・事業収入(農業、営業)、不動産収入
収支内訳書
※必ず事前に作成してください。
・その他の収入
収入金額が分かる書類、証明書など
2 控除を証明するもの
・社会保険料控除
健康保険料などの納付証明書、領収書など
・医療費控除
令和6年分医療費控除の明細書(内訳書)
※必ず事前に作成してください。
※領収書のみでは受け付けできません。
※書類(様式)は、役場と各支所に用意しています。
・生命保険料控除
生命保険料控除証明書
・地震保険料控除
地震保険料控除証明書
・寄附金控除
寄附先発行の領収書など
※申告を行うと、ふるさと納税のワンストップ特例制度が無効になりますので、忘れずに申告してください。
・障害者控除
障害者手帳など
※介護保険の要介護(要支援)認定を受けている65歳以上の方はその状態により障害者控除または特別障害者控除に該当する場合があります。詳細は福祉課障がい福祉係【電話】(幕)54-6612まで問い合わせください。
・住宅借入金等特別控除(新築、中古買取のみ)
金融機関が発行する借入金の年末残高証明書、認定住宅に係る証明書、補助金決定通知書(補助金を受けた場合のみ)、家屋の登記事項証明書(敷地購入のローンがある場合は土地の登記事項証明書も必要)、家屋、土地の請負契約書または売買契約書のコピー(取得年月日、面積、取得価格が分かる書類)
3 その他必要なもの
・身分証明書(マイナンバーカードなど)
・預金通帳など
※所得税が還付になる場合のみ
問合せ・提出先:税務課住民税係
【電話】(幕)54-6604
■簡単便利な「スマホ申告」を利用ください!
帯広税務署では、自宅などから申告手続きが完了する「スマホ申告」を推進しています。
・国税庁ホームページ
・国税庁公式LINE
※二次元コードは本紙参照
問合せ:帯広税務署
【電話】(幕)24-2161
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