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INFORMATION-消費者被害防止ネットワーク

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北海道幕別町

幕別町消費者被害防止ネットワークニュース 第106号

■高齢者に多い消費者トラブル 〜帰省したら確認を〜

年末年始に帰省して、家族や親戚、知人の様子に変化はありませんか?消費者トラブルで困っていたら消費生活センターに相談することを勧めましょう。
今回は、特に高齢者に多い消費者トラブルを紹介します。

・架空請求
身に覚えのない請求をされても、慌てて相手方に連絡をしたりお金を支払ったりしないようにしましょう。

・定期購入
通信販売で1回限りのつもりで申し込んだものの、定期購入の契約だったというトラブルが後を絶ちません。通信販売はクーリング・オフ(一定期間無条件の契約解除)ができません。事業者名や連絡先、返品条件をよく確認してから申し込みましょう。

・送り付け商法
注文していないにもかかわらず、一方的に送り付けられた商品は、支払い義務がなく、直ちに処分してかまいません。

・インターネット回線
料金が安くなると勧誘され、契約を乗り換えたら高額になったというトラブルが発生しています。契約内容をよく理解して申し込みましょう。

・偽サイト
高級ブランド品などが大幅に値下げされているサイトは偽サイトの可能性があります。
申し込み前に事業者の連絡先を確認し、前払いはしないようにしましょう。

・点検商法
保険が使えると言われ、屋根や外壁の工事を契約したものの嘘だったというトラブルが増えています。必ず複数社から見積もりを取って、じっくり検討してから申し込みましょう。

商品・サービスの契約で心配なことがあればすぐに消費生活センターに相談してください。全国共通の消費者ホットライン「【電話】188」に電話をかけてご自宅の郵便番号を入力すると、最寄りの消費生活センターにつながります。

■相談事例紹介「2回目は送りません」と書かれていたのに定期購入!?

◇今月の相談
SNS広告で格安の滋養サプリメントを見つけ、「2回目は送りません」と書かれていたため、お試し気分で購入した。先日、2回目の商品が送られてきたので電話すると、解約はできないと言われた。なんとか解約できないか。

相談者は「2回目は送りません」という広告の表示を見て、定期購入ではないと思い購入しましたが、後日、2回目の商品が届き、料金を追加請求されました。
公式ホームページを見ると「次回発送の7日前までに申し入れすれば解約可能」と記載がありましたが、サイトの表現が分かりづらかったことから、解約できないか交渉した結果、発送済みの商品は購入し、次回以降の発送分については解約することとなりました。
特定商取引法の改正により、定期購入の場合は「何回分で総額○円」といった事項の表示の義務付けや、「お試し」など誤解を生む表現の規制がなされたため、最近の広告では「何回以上購入という縛りはありません」「いつでも解約可能」「2回目は送りません」などの表現が増えました。これらの言葉の裏には「定期購入契約」が隠れているので、必ず解約条件を確認してから購入しましょう。
解約条件の例として「次回発送○日前までに連絡が必要」「転売防止のため1回目の外箱は返送が必要」「1回目の受け取り後、解約する場合は通常価格との差額の支払いが条件」などがあります。
定期購入についての心配事があれば、消費生活センターに相談してください。

問合せ:幕別町消費生活センター
【電話】(幕)55-5800

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