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INFORMATION-消費者被害防止ネットワーク

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北海道幕別町

幕別町消費者被害防止ネットワークニュース 第107号

■引っ越しトラブルに注意!
入学や就職、転勤などの影響により、3月から4月は生活の拠点が変わる人が多く、引っ越し業者も繁忙期を迎えます。荷物の破損・紛失や料金トラブルなど、引っ越しに関する消費者トラブルを未然に防ぐためのポイントを紹介します。

◇業者選び・見積もり
・引っ越しの見積もりは原則無料のため、なるべく複数の業者から見積もりを取って比較しましょう。
・「見積書」には荷物の梱包などの作業分担も明記されます。対応に関する疑問点は業者と話し合い、見積書に記載してもらいましょう。(日程の確認、解約・延期手数料、付帯サービスの範囲、破損・紛失時の対応、余剰ダンボール返品など)
・貴重品は補償の対象になるか、業者に事前確認をしましょう。
・引っ越しに関するトラブルの未然防止を目的として、国土交通省が定めたルールである「標準引越運送約款」を参考にしましょう。
・「全日本トラック協会」で引越事業者優良認定を受けている業者であれば、トラブルになった際に解決しやすいといったメリットがあるため、業者を選ぶ目安の一つになります。

◇引っ越し当日は?
・自分で運べる貴重品は、自分自身で管理しましょう。
・搬出作業後は、残っている荷物がないか業者と必ず確認しましょう。

◇引っ越し後は?
・「標準引越運送約款」では、引っ越しによる荷物の破損に関する補償の対象期間は、荷物を受け取ってから3カ月以内と定められています。
・引っ越し後は必ず荷物や壁などを確認し、破損や傷を発見した場合はすぐに業者に連絡しましょう。

■相談事例紹介 15年前に建てた住宅の外壁に傷があることに気付いた

◇今月の相談
15年前に建てた住宅の外壁に傷が数カ所あることに気付いた。施工業者に連絡して修理を依頼したいが、その修理に対して保証を受けられるか。

相談者が施工業者に保証期間を問い合わせたところ「保証期間の10年を過ぎているので、別の業者に修理を依頼してほしい」と言われました。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」では、引き渡し後10年以内に「住宅の柱や壁など構造耐力上主要な部分」や「屋根や外壁など雨漏りを防ぐ部分」に工事不備や欠陥が見つかった場合、住宅建設工事を請け負った施工業者に対し、無償補修などの措置を請求することができると定めていますが、今回の場合は、10年の期間を過ぎていたため、施工業者に保証を求めることができませんでした。
相談者は納得され、別の業者に見積もりを依頼して修理するとのことだったため、住宅に関する悩みごとを相談できる「住まいるダイヤル」を案内し、相談を終了しました。
「住まいるダイヤル」は、国土交通大臣指定の相談窓口で、住宅に関する幅広い知識を備えた一級建築士が相談に応じてくれます。
住宅のトラブルに関して困ったことがあれば、すぐに「住まいるダイヤル」や消費生活センターに相談してください。

問合せ:幕別町消費生活センター
【電話】(幕)55-5800

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