幕別町消費者被害防止ネットワークニュース 第108号
■SNSで身分証明書を送るのは「超」危険⁉
◇相談事例
SNSで親しくなった女性から「お金に困っている。紹介するサイトに会員登録をして、身分証明書と銀行口座情報を送ってほしい」と連絡があったため、サイトへ運転免許証と預金通帳の画像を登録したが、その後女性と連絡がつかなくなった。
後日、消費者金融から督促状が届き、自分の名義で借金の契約をされていたことが分かった。
◇アドバイス
・SNSで知り合った相手とのやり取りをきっかけとしたトラブルが増加しています。顔の見えない相手とのやり取りでは、その相手が本当に信頼できる相手かは分かりません。
・相手からお金の話が出た場合は詐欺を疑い、運転免許証、マイナンバーカード、銀行口座、クレジットカード番号などの個人情報は、安易に教えないようにしましょう。
・相手に知られた個人情報は、取り戻すことができないことに加えて、借金や商品の購入に悪用される可能性があります。
・身に覚えのない請求が届いた場合は、その請求元に「第三者が自分の名義で契約した可能性がある」と事情を伝えましょう。ただし、請求が取り下げられるかどうかは、請求元の判断になります。
自分だけで解決できない場合は、早めに警察(警察相談専用電話♯9110)や指定信用情報機関(CIC・JICC・KSC)へ連絡しましょう。
不安に思った場合やトラブルに遭ったときは、速やかに消費生活センターに相談してください。
■相談事例紹介 エステ契約の中途解約
◇今月の相談
3カ月前に、1年間で総額30万円の痩身エステを契約し、さらに効果を高めるためのボディークリームを勧められ、5本10万円で購入した。サービスを数回利用したが、効果を実感できないので解約したい。利用していない分の料金と未使用分のボディークリーム代は返金してもらえるか。
エステなどの長期間、継続的に通う必要がある高額なサービスは、クーリング・オフ制度(8日間無条件の契約解除)のほか、中途解約時のルールが「特定商取引に関する法律」で定められています。
エステの契約で利用期間が1カ月以上かつ総額5万円を超えるものは、契約期間内であれば理由を問わず中途解約ができます。その際、消費者が支払う解約料の上限は、サービス開始前は2万円、サービス開始後は2万円か未使用サービス料金の10%相当額のいずれか低い額です。また、エステを受けるために必要と勧められて購入した関連商品(化粧品や下着、サプリメントなど)の未使用分の代金も合わせて清算されます。
この相談の契約は条件を満たしていたため、中途解約をすることができました。後日、契約金額から利用済みのサービス料と解約料を差し引いた金額に、未使用のボディークリーム分を足した金額が返金されました。
エステの契約は高額で長期になることが多いため、施術内容や支払金額をよく確認し、納得してから契約しましょう。
問合せ:幕別町消費生活センター
【電話】(幕)55-5800
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