■対象者
・75歳以上の方
(75歳の誕生日から加入。今まで加入していた健康保険からは脱退することになります。)
・65~74歳で一定の障がいのある方
(申請し、北海道後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から加入。)
■保険料
後期高齢者医療制度では、2年ごとに保険料率の見直しをすることになっています。
令和6・7年度の保険料率は次のとおりです。
※1 前年の所得金額により控除額が異なる場合があります。
※2 一定以下の所得(年金収入153万円~211万円相当)の方は、令和6年度の所得割合が10.92%となります。
※3 「令和6年3月末までに75歳に到達して資格取得した方」及び「障害認定で資格取得した方」については令和6年度の賦課限度額を73万円とします。
▽世帯の所得に応じて軽減があります。
均等割の軽減…被保険者と世帯主(被保険者以外も含む)の所得の合計で判定します。
※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が125万円(65歳未満の場合は60万円)を超える方
▽被用者保険の被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者だった方は、所得割がかからず、制度加入から2年を経過する月まで均等割が5割軽減となります。
※所得の状況により均等割の7割軽減に該当する場合は、軽減割合の高い7割軽減が優先されます。
▽保険料の納め方について
保険料の納め方には、年金から保険料が引落される『特別徴収』と、口座振替や窓口で直接納付をする『普通徴収』があります。現在、年金から引落しされている『特別徴収』の方については、『口座振替』を選択することもできます。『口座振替』へ変更を希望される場合は申請が必要です。
▽保険料は税金の控除対象になります
保険料は、所得税や個人住民税の社会保険料控除の対象となります。
「年金引落し」によって納めている場合は、本人のみの控除対象となりますが、口座振替によって支払った場合は本人以外のご家族の控除対象とすることもできます。
※保険料の納め忘れによる未納が長期に渡り続くと、保険証が交付されないことがあります。もう一度、納付状況についてご確認下さいますようお願いします。
▽保険料の減免および一部負担金の免除について
災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他の特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料および一部負担金を納めることが困難な場合は、申請をして認められると保険料の徴収猶予や減免、一部負担金のお支払いを免除、減額または猶予を受けられる場合があります。
■新しい保険証(後期高齢者医療保険・国民健康保険)は郵送でお届けします。
現在お使いの保険証の有効期限が、令和6年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。新しい保険証は7月中に送付します。お使いの保険証は、町民課窓口へお返しいただくか、細かく裁断して破棄してください。
■医療費の負担について
次のような場合は、医療費をいったん全額お支払いただき、窓口で申請をされ認定されると、本来の医療費自己負担分(1割~3割)以外が療養費として支給されます。
(1)ギプスやコルセットなど治療用装具を購入したとき
(2)やむを得ず保険証を提示できずに診療を受けたとき
(3)医師が必要と認めたあんま・はり・きゅう・マッサージ・柔道整復を受けたとき
(4)海外で診療を受けたとき
■高額療養費・高額介護合算療養費制度について
1カ月の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が『高額療養費』として支給されます。初回に口座の申請をしていただくと、以降生じた高額療養費が自動的に振り込まれます。また、同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたとき、超えた額が『高額介護合算療養費』として支給されます。
支給の対象となる被保険者の皆さまにはお知らせしますので該当した場合は申請をしてください。
申請先:
町民課 保険医療係(ふれあいセンターびらとり内)
役場支所(振内支所・貫気別支所)
お問い合わせ:
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
町民課 保険医療係【電話】4-6113
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