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北海道弟子屈町

■全国労働衛生週間
「目指そうよ二刀流こころとからだの健康職場」をスローガンに、労働者の健康管理や職場環境の改善など「労働衛生」に関する国民の意識を高め、職場の自主的な活動を促して労働者の健康を確保することを目的として第74回全国労働衛生週間が実施されます。

期間:10月1日(日)〜7日(土)

問い合わせ先:釧路労働基準監督署
【電話】0154-45-7836まで。

■裁判員など経験者との意見交換会の一般公開
裁判員など経験者との意見交換会は、裁判員など経験者に感想や意見を語っていただく場を設けることによって、裁判員制度について、裁判員など経験者の意見を国民に伝え、国民の関心や参加意欲を高め、不安を解消することなどを目的としています。

内容:意見交換会の傍聴および質疑応答
日時:10月12日(木)13時30分〜15時30分
会場:釧路地方裁判所
料金:無料
定員:先着20人程度
申込方法:電話による申し込み(10月4日(水)締切)

申込・問い合わせ先:釧路地方裁判所事務局総務課庶務係
【電話】0154-99-1222(直通)まで。

■10月は「不正軽油防止強化月間」です
不正軽油とは、軽油引取税を脱税するために、軽油に灯油や重油を混和するなどした燃料油を言います。
不正軽油の話を聞いた、給油するところを目撃した時は、「不正軽油ストップ110番」フリーアクセス【電話】0800-8002-110で、皆さまからの情報提供をお待ちしております。

問い合わせ先:釧路総合振興局課税課事業税関税係
【電話】0154-43-9161(直通)まで。

■ドクターヘリ市民講座
第30回日本航空医療学会総会主催による市民講座を開催します。「空飛ぶ救命救急室〜ドクターヘリの現場〜」と題して基地病院として活躍している市立釧路総合病院フライトドクターとフライトナース、ドクターヘリを運航している中日本航空コミュニケーションスペシャリストによる講演会を予定しております。また、実際活動中のドクターヘリ公開訓練の見学なども予定しておりますので、多くの方の参加をお待ちしております。

日時:11月4日(土)
・ドクターヘリ公開訓練(13時〜13時45分)
・市民講座(14時〜15時30分)
場所:釧路市観光国際交流センター
参加費:無料(申込不要)

問い合わせ先:釧路孝仁会記念病院事務部総務課(平田)
【電話】0154-61-0122まで。

■保健所でこころの健康相談を行っています
釧路保健所では、月1回精神科医師による心の相談を行っています。
相談は予約制です。相談日前日の午前中までに予約をしてください。

相談日:10月18日(水)14時〜
場所:釧路保健所

予約・問い合わせ先:釧路保健所健康支援係
【電話】0154-65-5825(代表)まで。

■全道一斉すずらん無料法律相談を開催
北海道弁護士連合会では、「全道一斉すずらん無料法律相談」を開催します。相談は、弁護士がいない道内市町村で、この秋一斉に開催するものです。
法律の問題を抱えている方、まだ法律問題になっていないが心配事があるという方はぜひご相談ください。
法律の知識を身に付けておくことで、重大トラブルを回避できるかもしれません。

日時:10月21日(土)10時〜16時(相談時間は1人30分)
場所:町公民館
相談料:無料
相談例:借金問題・離婚問題・相続に関する問題・交通事故・労災・刑事事件・悪徳商法・ご近所トラブル・賃貸借(土地・アパート・マンションなど)
申し込み方法:10月19日(木)の午前中までに電話で予約してください。

問い合わせ先:役場環境生活課生活係
【電話】482-2934(課直通)まで。

■北海道水資源の保全に関する条例に基づく事前届出
この条例は、水資源の保全に関する施策を総合的に推進し、本道の豊かな水資源がもたらす恩恵を現在と将来の世代が享受できるよう、道民の総意として制定したものであり、水資源保全地域に指定された区域内で土地取引行為を行う場合、土地の権利者は契約締結の3カ月前までに、その土地の所在地を管轄する総合振興局・振興局に届出が必要です。

問い合わせ先:北海道総合政策部計画局土地水対策課水資源保全係
【電話】011-204-5178まで。

■赤十字救急法救急員養成講習
日本赤十字社北海道支部釧路市地区では、受講者を募集します。

講習内容:急病の手当、けがの手当て、運送および救護
受講資格:赤十字救急法基礎講習終了者の資格(有効期限内)を有し、全日程受講可能な方
日程:
・11月11日(土)9時30分〜17時10分
・12日(日)9時30分〜15時
場所:釧路赤十字病院4階
費用:1,800円
定員:14人程度
申込締切:10月31日(火)

問い合わせ先:日本赤十字社北海道支部釧路市地区
【電話】0154-23-5151まで。

■一定面積以上の土地取引には届出が必要です
土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。

届出の対象となる面積:
・市街化区域2千平方メートル以上
・市街化区域以外の都市計画区域内5千平方メートル以上
・都市計画区域外1万平方メートル以上
届出者:土地の権利取得者(買主等)
届出期限:契約締結日から2週間以内
※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力願います。
提出書類:各3部
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
・土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面
・委任状(代理人が届出する場合)
罰則:届出をしないと法律で罰せられることがあります。

届出・問合せ先:建設課管理係
【電話】015-482-2941
※提出様式や制度の詳細はホームページをご覧ください

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連絡先:
役場【電話】482-2191
川湯支所【電話】483-2043

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