地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、本町においても令和5年度決算で算定した財政指標について、第3回町議会定例会へ報告しましたので、広報紙と町のホームページで数値を公表します。
また、平成20年度から義務付けられた財政健全化計画策定に係る早期健全化基準や財政再生基準については、令和5年度決算では基準内の数値となっています。
※実質赤字比率は-3.88%、連結実質赤字比率は-9.66%、将来負担比率は-81.6%と算定されていますが、国からの通知により赤字比率がマイナスとなる場合は『-』で表示することとなっているため表記のとおりとしています。また、連結実質赤字比率の中に含まれる公営企業会計(水道事業会計・下水道事業特別会計)に係る資金不足比率においても、それぞれ-123.0%、-8.5%と算定され、同じく『-』で報告をしています。
【早期健全化基準および財政再生基準とは?】
早期健全化基準を超えてしまった場合は、財政健全化計画を策定し、数値が基準内となるように自主的な改善努力を行うことになります。具体的には事業を縮小したり、収入増のため皆さんに使用料や手数料の値上げによる負担をお願いすることなどが考えられます。
財政再生基準を超えてしまった場合は、国などの関与による確実な財政再生を行うことになります。財政健全化計画の策定はもちろんのこと、地方債の借り入れも制限され、新たな事業を行うことは難しくなります。また、国などの指導による再生となるため、町民の皆さんには相当な負担増が予想されます。
【今後の見通し】
現在のところ本町においては、上の表のとおり各種比率において早期健全化基準は超えておらず、今後も基準を超えることは想定していません。しかし、社会情勢の影響による物価高騰や頻発化・大規模化する災害などに対応するためにも、引き続き徹底した歳入確保、歳出削減に努めていきます。
また、向こう5年間の各種比率の予測では、実質公債費比率以外はマイナス数値(国通知によりマイナスの場合は『ー』表記)となる見込みであり、詳細は次のとおりとなります。
問い合わせ先:役場まちづくり政策課財政係
【電話】482-2913(課直通)
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