■12月2日より保険証等が廃止されます
12月2日より保険証や限度額適用・標準負担額減額認定証ならびに限度額適用認定証(この3証を以下、「保険証等」という。)が廃止されます。
なお、12月1日時点でお手元にある保険証等については有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。ただし、12月2日以降は、保険証の新規発行または紛失に伴う再発行は行えなくなりますのでご留意ください。
■国民健康保険への加入・脱退の届出は、12月2日以降もこれまで通り必要となります。
加入・脱退日から14日以内に届出ください。
■特定疾病療養受療証・各医療費助成制度の証について
厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓を実施する慢性腎不全など)の方に交付される「特定疾病療養受療証」、重度心身障害者医療費・ひとり親家庭等医療費・こども医療費助成制度に係る各証については、12月2日以降も継続して交付します。
問い合わせ先:役場健康こども課保険年金係
【電話】482-2935(課直通)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>