町では、児童虐待の予防や早期発見、適切な保護および自立支援を図る目的として、弟子屈町要保護児童対策地域協議会を設置しております。「児童虐待の防止等に関する法律」では「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない(児童虐待禁止)」と定められております。虐待を受けたと思われる児童を発見した方は、役場健康こども課こども支援係(要保護児童対策地域協議会対策調整機関)や児童相談所などの関係機関に通告することが義務付けられています。なお、通告者のプライバシーは法律で保護されています。
■児童虐待とは
・身体的虐待/殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど。
・性的虐待/子どもへの性的虐待、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど。
・ネグレクト(育児放棄)/家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、病院に連れて行かないなど。
・心理的虐待/言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で暴力を振るう、夫婦げんかなど。
※夫婦げんかや家庭内での配偶者間暴力(DV)は子どもへの「心理的虐待」にあたります‼
連絡・相談先:
役場健康こども課こども支援係(要保護児童対策地域協議会対策調整機関)【電話】482-2935(課直通)
釧路児童相談所【電話】0154-92-3717
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