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児童手当の制度改正について

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北海道弟子屈町

児童手当については、10月(12月支給分)から制度改正が行われます。制度改正により新たに受給資格が生じる方につきましては、受給するにあたり手続きが必要となります。

■主な改正内容
・所得制限が撤廃
・支給期間が高校生年代(18歳に達する日以降の最初の3月31日)まで延長
・支払いが年6回(偶数月の支給)
・第3子以降の支給額が月15,000円から月30,000円に増額
・多子加算の算定対象となる子が22歳に達する日以降の最初の3月31日まで拡大

■申請が必要な方
・高校生年代の児童のみを養育されている方
・現在児童手当の支給対象となっている児童以外に、高校生年代の児童を養育している方
・所得制限超過により児童手当が支給対象外となっている方
・制度改正により、新たに第3子加算が適応される方で、18歳年度末以降から22歳年度末までの児童を養育している方(監護相当・制経費の負担についての確認書の提出に係る手続きが必要)

■手続きについて
・申請者は、支給対象となる児童を養育している父母などのうち、生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)

■申請に必要な書類
・申請書
・申請者名義の金融機関の通帳、キャッシュカードの写し、
・父母等のマイナンバーカードまたは通知カードの写し
・健康保険証等の写し
※児童手当受給者で、町に住民登録をしている高校生年代の児童がいる世帯については個別に案内を送付します。
※受給資格者が公務員の場合は、職場での受給になりますので、職場へご申請ください。
※受給資格者が町以外に住民登録している場合は、住民登録されている市町村へご申請ください。

■申請期限
令和6年度の制度改正により新たに受給資格が生じる方は令和7年3月31日までに申請が必要です。申請が遅れるとさかのぼって支給はされませんので、お早めに申請してください。

問い合わせ先:役場健康こども課こども支援係
【電話】482-2935(課直通)

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