文字サイズ
自治体の皆さまへ

建築確認申請

39/57

北海道当麻町

■確認申請を要する建築物について
建物を建てる際、建築場所・建物の用途・構造・規模により建築基準法の確認申請が必要となる場合があります。確認申請が必要とする建築物は次の表のとおりです。

(注1)特殊建築物とは、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、公衆浴場、旅館、共同住宅、工場、倉庫、自動車車庫など
(注2)建築とは、建築物を新築・増築・改築・移転することです。大規模の修繕とは、建築物の主要構造部(注3)の一種以上について行う過半の修繕をいいます。大規模の模様替とは、建築物の主要構造部(注3)の一種以上について行う過半の模様替をいいます
(注3)主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根または階段をいいます

また、建築物の用途の変更・工作物の築造・建築設備を設置する場合についても確認申請書を提出して、建築主事などの確認を必要とする場合があります。確認対象の建築物が確認後に計画の変更を行う場合には、軽微な変更法6条1項を除いて、計画変更の確認が必要になります。

■完了検査申請について
建築主は、確認を受けた建築物の工事が完了した時は、その旨を工事を完了した日から4日以内に、建築主事に到達するように完了検査申請書を提出し検査を受けなければなりません。

■建築工事届・建築物除却届について
建築工事届:建築主が建築物を建築しようとする場合提出
建築物除去届:建築物を除却しようとする場合には除却の施工者が提出
これらの届け出は、建築主事を経由にて、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(床面積の合計が10平方メートル内のものは除かれます)

■建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律における届け出について(建設リサイクル法)
特定建設資材((1)コンクリート(2)コンクリートおよび鉄からなる建設資材(3)木材(4)アスファルト・コンクリート)を用いた建築物などに係る解体工事または、その施工に特定建設資材を使用する新築工事などであって一定規模以上(※1)の建設工事について、発注者は工事に着手する日の7日前までに、提出しなければなりません。(※1)
(1)建築物の解体…床面積の合計80平方メートル以上
(2)建築物の新築・増築…床面積の合計500平方メートル以上
(3)建築物の修繕・模様替え(リフォーム)…請負代金の額1億円以上
(4)建築物以外のものの解体・新築など(土木工事など)…請負代金の額500万円以上

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU