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離婚時の年金分割制度

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北海道当麻町

離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金を当事者間で分割することができます。
年金分割の方法として、「合意分割」と「3号分割」の2種類の方法があり、両方とも“離婚後2年以内”に手続きを行う必要があります。(年金分割を定める調停などの長期化で離婚後2年を経過した場合は、調停などの成立日から6カ月以内であれば手続き可能です)

■合意分割
2人からの請求により、年金を分割できます。年金分割の割合は、双方の合意または裁判手続によって決定されます。

■3号分割
サラリーマンの妻である専業主婦の方など、国民年金第3号被保険者であった方からの請求により、年金を分割できます。年金分割の割合は、2分の1ずつとなります。平成20年4月以降の第3号被保険者期間中の報酬額が分割の対象です。

詳しくは…旭川年金事務所
【電話】25-5606

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