父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもがいる家庭の生活の安定と自立の促進、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
■支給要件
次の1~9のいずれかに該当する子どもと父または母が生計を同じくしている場合に支給されます。※公的年金を受給している方は、年金額が児童扶養手当額より低い場合のみ、その差額分が手当額となります
1.父母が婚姻を解消した
2.父または母が死亡した
3.父または母が一定程度の障がいの状態にある
4.父または母の生死が明らかでない
5.父または母が1年以上遺棄している
6.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
7.父または母が1年以上拘禁されている
8.母が婚姻によらないで懐胎した
9.棄児などで父母がいるか明らかでない
■支給額・支給時期
養育する子どもの数や受給資格者の所得などにより決められます。手当は、申請を受けた翌月分から支給対象となり、1・3・5・7・9・11月にそれぞれの前月までの分が支給されます。
▽児童1人の場合の支給額(1カ月あたり)
全部支給:44,140円
一部支給:10,410円~44,130円
▽児童2人目の加算額
全部支給:10,420円
一部支給:5,210円~10,410円
▽児童3人目以降の加算額(1人につき1カ月あたり)
全部支給:6,250円
一部支給:3,130円~6,240円
詳しくは…子育て支援課子育て支援
【電話】84-5440
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