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後期高齢者医療制度

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北海道当麻町

■7月に保険料をお知らせします
令和5年度の保険料については、7月に個別にお知らせします。

▽保険料の計算方法
均等割 1人当たりの額:51,892円
所得割 本人の所得に応じた額:(令和4年中の所得-最大43万円)×10.98%
1年間の保険料 限度額66万円:(100円未満切り捨て)
・1年間の保険料の上限額は、令和5年度は66万円になります
・年度の途中で加入した時は、加入した月からの月割りで計算します
※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです
前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります

■保険料の軽減
(1)均等割の軽減(年額)
・軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します
・被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります
・昭和33年1月1日以前に生まれた方の公的年金などに係る所得は、さらに15万円を引いた額で判定します

給与所得者などとは、以下のいずれかに該当する方となります
・給与などの収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

(2)被用者保険の被扶養者だった方の軽減
・この制度に加入した時、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割は掛からず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります(51,892円→25,946円)
※被用者保険とは、協会けんぽなど主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険などは含まれません

■保険料の徴収猶予・減免
保険料の支払いが困難な場合は、役場保健福祉課保険医療係でご相談ください。災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、保険料の支払いが困難な方については保険料の徴収猶予や減免が受けられる場合があります。

■保険料の支払い方法
保険料の支払い方法は、原則年金天引きです(申し出によって口座振替も可能)。年金天引きの対象とならない方は納付書または口座振替にてお納めください。
・口座振替を希望される方は、役場保健福祉課保険医療係へお申し出ください(申し込みに必要なもの…本人の保険証、支払う口座の預金通帳およびお届け印)
・税申告の際の社会保険料控除は、支払う方に適用されます(年金天引きの方は本人に、口座振替の方は口座名義人に適用されます)

■保険証が新しくなります
現在ご使用の保険証の有効期限が令和5年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。7月中に新しい保険証を交付しますので、お手元に届きましたら、黄色の保険証をご使用ください。
・新しい保険証の有効期限は、令和6年7月31までです
・紛失した時や、汚れた時は再交付しますので、役場保健福祉課保険医療係までお申し出ください

■減額認定証、限度証も新しくなります
現在ご使用の「減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)※以下、減額認定証と表記」および「限度証(限度額適用認定証)※以下限度証と表記」の有効期限が令和5年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。引き続き交付対象に該当する方は7月中に減額認定証および限度証を交付しますので、8月1日からは黄緑色の減額認定証および限度証をご使用ください。有効期間は1年間です。
新たに必要となる方は、次の交付要件に該当することをご確認の上、役場保健福祉課保険医療係へ申請してください。

▽減額認定証の交付対象…次の区分Iまたは区分IIに該当する方

▽限度証の交付対象…次の3区分のうち、現役並みIまたは現役並みIIに該当する方

詳しくは…
北海道後期高齢者医療広域連合(〒060-0062札幌市中央区南2条西14丁目国保会館6階)【電話】011-290-5601
当麻町役場保健福祉課保険医療係【電話】84-2111(内線177)

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