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特定計量器定期検査

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北海道当麻町

■2年に一度定期検査の受検を
商店、工場、薬局、宅配便取扱店などで計量器(非自動はかり、分銅およびおもり)を取り引きまたは証明(※1)に使用している場合は、計量法第19条の定めにより2年に一度定期検査を受けることが義務付けられています。ひょう量1トン未満のはかり、分銅およびおもりを対象に町内指定箇所で8月23日(水)に定期検査を実施しますので受検してください。
なお、前回(令和3年)定期検査を受検された方には事前に受検通知を送付しますが、前回定期検査以降に計量器を導入された方(※2)または過去に定期検査を受検されていない方は、7月24日(月)までに右記連絡先までご連絡ください。
(※1)
・取引…有償・無償を問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為
・証明…公にまたは業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること
(※2)計量器の購入・納品時期によっては、検査が免除される場合があります

■定期検査に代わる計量士による検査(代検査)
都道府県知事へ代検査業務の届け出をしている計量士が定期検査期日前に検査を行い、検査を行ったはかりの所有者が知事で届け出たときは、当該器物は定期検査が免除されます。

詳しくは…まちづくり推進課企画商工係
【電話】84-2111(内線124)

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