文字サイズ
自治体の皆さまへ

相続登記義務化

33/50

北海道当麻町

公共事業、復興事業などの土地利用を阻害する所有者不明土地の問題は、相続登記されないことが大きな原因となっています。
そこで、所有者不明土地の発生予防の観点から、不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることとなりました。これにより、不動産を所有する方が亡くなられた場合、その相続人は所有権の取得を知った日から3年以内(遺産分割協議の場合は話し合いがまとまった日から3年以内)に相続登記の申請をしなければなりません。また、すでに発生している相続も対象となり、令和6年4月1日から3年以内に相続登記が必要になりますのでご注意ください。

詳しくは…旭川地方法務局登記部門
【電話】38-1146

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU