文字サイズ
自治体の皆さまへ

空き家の知識4―空き家問題の解決を目指して―

39/50

北海道当麻町

■空き家の増加には相続が大きく関係しています
空き家所有者の約半数は「相続」がきっかけで所有者になります。相続人を決めずに家の所有者が亡くなると、誰が引き継ぐか相続人の間で話し合いがつかず、共有名義となることがあります。修繕などの保存行為はひとりの判断で行うことができますが、賃貸や改修工事などの管理行為は持ち分の過半数を持つ人の同意が必要となります。さらに売却などの処分行為には全員の同意が必要です。名義人が多いと意見がまとまらず、結果放置される、という事態に陥ってしまいます。
相続は基本的な順番が決められており、これを「法定相続」といいます。遺産は、まず第1順位の相続人に相続権があり、子がいない、または相続放棄をした場合には、次の順位の相続権がある人が相続人になります。遺産分割協議書などの手続きをしないまま相続が何度も繰り返されると、1つの建物を100人、200人で共有する事態も起こり得るのです。

▽家族と話し合う
相続人に余計な費用・時間をかけずに済ませるためにも、事前に家族同士で話すことが大切です。

▽相続対策を事前に
遺言書やエンディングノートで、ご自身の意思を示しておくと、後々相続人の手続きの負担が軽減されます。なお、遺言書は書かれた内容が法定相続より優先されますので、誰に不動産を引き継いでもらいたいかを、きちんと明確に残しておきましょう。エンディングノート(人生の終末期に備えて自分自身の希望を書きとどめておくノート)は、法的な拘束力はありませんが、相続する人たちに自らの意思を残しておくことができます。いきなり遺言書を書くのが難しい場合は、こちらから始めてもいいでしょう。

▽法務局や専門家に相談する
空き家の中には、相続登記がされておらず、前所有者名義のままになっているケースが多くあります。この場合、売却や賃貸をしようにも、その手続きが困難になってしまいます。現在の登記がきちんと現所有者になっているかを確認し、なっていない場合は登記を済ませましょう(未登記の家屋については、役場固定資産係で相続の手続きができます)。
「古い住宅なので活用は難しいのでは?」と、空き家を放置するケースが多いようですが、空き家を求めている人は増えており、需要があります。空き家のまま放置することがないよう、できることから空き家対策を行いましょう。

■町では空き家の相談を受け付けています。
「売りたい」「貸したい」「どうしたらよいかわからない」といった場合は、お気軽にご相談ください。

▽空き家相談窓口
当麻町役場まちづくり推進課企画商工係【電話】84-2111(内線123・124)

▽売買・賃貸情報を掲載したい時
・当麻町ホームページ掲載当麻町役場まちづくり推進課企画商工係
・北海道空き家情報バンク

▽ゼロ円で譲りたい時
・無償譲渡不動産マッチングサイト「みんなの0円物件」

▽不動産の相続が発生した時
・当麻町版「不動産相続手続きガイド」

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU