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自治体の皆さまへ

償却資産申告

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北海道当麻町

会社や個人が事業用(工場、飲食店、小売店、農業など)として所有している償却資産(土地、家屋を除く)は申告が必要です。令和6年1月1日現在の状況を、令和6年1月31日(水)までに税務住民課固定資産係へ忘れずに申告してください。対象事業者へ12月中に申告書などを送付していますが、送付されていない方(新規事業者など)は税務住民課固定資産係までご連絡ください。

詳しくは…税務住民課固定資産係
【電話】84-2111(内線136・139)

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