北海道内で事業を営む使用者およびその事業場で働く全ての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイトなどを含む)に適用される北海道最低賃金(地域別)が下のとおり決定されました。
北海道最低賃金:時間額1,010円
効力発生年月日:令和6年10月1日
・最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金および時間外等割増賃金は算入されません。
・最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
・特定の産業(「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」)で働く労働者には北海道の特定(産業別)最低賃金が適用されます。
問合せ:厚生労働省北海道労働局労働基準監督署(支署)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>